によると:
建設現場及び市町村建設現場における安全、衛生及び労働衛生に関する一般仕様書第3.10.5条:電気設備及び電線の保守は、以下の規定に従うものとする。
電気機器の保守点検や回路修理を行う際は、活線作業は厳禁です。該当する配電回路および機器への電源供給を遮断し、隔離してください。電源が遮断されていることを確認する必要があります。該当する配電室の扉、配電盤、または電源遮断スイッチは施錠してください。警告標識は、配電盤の扉や扉、壁など、目立つ場所に設置してください。
電気機器に不具合が生じた場合は、電圧検出器を用いて点検してください。メンテナンスは、電源が遮断されていることを確認した後にのみ実施してください。制御スイッチの目立つ場所に、「スイッチを閉じないでください、作業中です」と書かれた電源遮断標識を掲示してください。電源の遮断および供給は、指定された担当者のみが行ってください。
3.10.5 電気機器および回路の保守は、以下の規定に従うものとする。
電気機器の保守点検や回路修理を行う際は、活線作業は厳禁です。該当する配電回路および機器への電源供給を遮断し、隔離してください。電源が遮断されていることを確認する必要があります。該当する配電室の扉、配電盤、または電源遮断スイッチは施錠してください。警告標識は、配電盤の扉や扉、壁など、目立つ場所に設置してください。
電気機器に不具合が生じた場合は、電圧検出器を用いて点検してください。メンテナンスは、電源が遮断されていることを確認した後にのみ実施してください。制御スイッチの目立つ場所に、「閉めないでください、作業中です」と書かれた電源オフ標識を掲示してください。電源の遮断および供給は、指定された担当者のみが行ってください。
送電線や設備の稼働のために、停電や電力供給の予約をすることは固く禁じられています。
投稿日時:2025年6月3日

